児童虐待対策委員会 規約
(名称)
第1条 本会は児童虐待対策委員会と称し、本部を福岡県に置く。
(目的)
第2条 本会は児童虐待防止の理念を共有する人々と共にあり、また、健全な官民の連携を図り。必要な改革を促す事を目的とする。
(事業)
第3条 前条にある目的達成のために必要な事業を行う。
一、本会に関わる事業は会長の承認を得なければならない。
二、毎年、一度、決起集会を行う。総会と位置付けるものとし、開催時期は会長の執行権において開催の1か月前までに役員および会員へ通達する。
(役員)
第4条 本会は次の役員を置く。
一、会長を一名置き、会の最高責任者とし、会務の執行役とする。
二、副会長を一名置き、会長を補佐し、会長が会務の執行ができないときにその職務を代理するものとする。
三、事務局を設置する。会計経理監査、会員名簿管理、ホームページ管理、発注及び発送、これら会に必要な事務作業管理を行う事務局長を一名置く。
四、企画・情報宣伝局を設置する。情報発信、企画立案の管理を行う企画・情報宣伝局長を一名置く。
五、事務局、企画•情報宣伝局に補佐役を置くことができる。決定は役員人事として会長承認を要する。
六、役員決定が必要となる部局に役員が不在となる際は役員人事決議を執り、臨時執行役を置く。
(総会)
第5条 総会は、前条の事業の決起集会の場と定める。
第1章 臨時総会
一、会長が必要と認めた時、又は会員数の2/3以上の要求があった時は、会長が1か月以内に臨時総会を招集しなければならない。
二、臨時総会は、会員数の2/3以上の出席(書面による出席を含む。)をもって成立する。
第2章 総会(決起集会)は次に掲げる事項を議決する。
一、役員の選任
二、活動方針の採択
三、規約の改正
四、予算及び決算の承認
五、その他の会務に関する重要事項 (加入)
第6条 本会の所定の手続きを経て以下に該当するものを会員とする。
一、前条の目的に賛同する志を共にする者
二、規約を順守する者
三、緊急連絡先の電話番号、メールアドレス、氏名を提示した者 (退会および除名)
第7条 本会を退会する者は、所定の手続きにて本会へ届けなければならない。
一、本会の目的に違反する行為、本会の名誉を棄損し、又はその恐れのある行為をした会員に対しては、会長の執行権において役員を招集し、決議によりその会員を除名することができる。
(役員の選任)
第8条 会長の選任は、総会において選任する。
一、会長の選任は総会の出席数の2/3以上の賛成を持って決定する。又、立候補者が複数の場合は出席数の中で投票を行う。
二、副会長、会計監査役は会長が任命する。
三、任期満了に伴う役員の再選任において、次の役員へ立候補する者は総会の1か月前までに本会へ通達し会長の承認を得なければならない。
会長が会務の執行が不可能の場合は副会長の承認を得る事とする。
四、臨時総会の解任において、次の役員へ立候補をする者は総会の1か月前までに本会事務局へ通達しなければならない。
(役員の解任)
第9条 役員の解任は、総会、又は臨時総会において出席数の2/3以上の賛成を必要とし、その後、全役員、全会員への通達を行い、1/2以上の賛成を必要とする。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は1年とし、4月1日を以って始まり、3月31日を以って満了する。ただし次の役員が選任されるまでとし再任を妨げない。
(会計) 第11条 本会の経費は個人、および団体の寄付金、その他の収入を以って支弁する。
一、予算及び決算は、会長の承認を得なければならない。
二、会計年度は毎年1月1日より12月31日までとする。
(個人情報の管理)
第12条 本会は、個人情報を適切に管理し、安全対策を実施した上で厳重な管理を行う責務を負う。
第1章 次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示しない。
一、法令に基づき開示することが必要である場合。
第2章 照会・修正・削除 一、会員が個人情報の照会・修正・削除などを希望する場合、本人であることを確認の上、対応する。
(地方組織)
第13条 本会は、地方組織を必要に応じて設置できる。
一、地方組織の設立、解散については会長の任により定める。
二、各地方組織に会長の任により代表を置く。
(規約改正)
第14条 本会規約の改正は会長の執行権において役員を招集し、会長、副会長の承認を持って議決する。
附則
本規約は、令和4年3月1日より実施する。
第14条に基づき会長執行権において改正を執り行う。