令和3年8月18日(日曜日)福岡県篠栗町餓死虐待事件について再び篠栗町役場総務課を訪問しました。
5月に篠栗町5歳児餓死事件に対して篠栗町役場の情報開示請求を求め、以下のような開示資料を6枚購入しました。
他4枚もほとんとが黒塗り状態でした。
開示資料で求めた項目は6項目です。
①通報の詳細
②家庭訪問の詳細
③「C」判定の根拠
④2020年1月に訪問した際の状況が分かる資料
⑤危険度「C」判定のまま変えなかった根拠
⑥福岡児童相談所と情報共有していたかの根拠となる資料
上記6件中
不開示決定…① ③ ⑤ 開示できな理由:不存在…請求された情報が存在しないため
部分開示決定…② ④ ⑥ 開示できない理由:篠栗町情報公開条例第8条第1項並びに第10条第1号及び第3号に該当(個人のプライバシーの保護など)
私はこの開示資料を不服として、8月18日付けで審査請求を行いました。
審査請求内容は、個人情報記載以外の再開示及び、不開示決定となった資料の不存在とはどういうことなのか?を再審査にかけ開示を求めています。
今後、篠栗町情報公開・個人情報保護審査会に於いて有識者等で審議され、最長6カ月以内に回答がきます。